2025年12月15日
日本インシュアランスグループ株式会社
日本インシュアランスグループ株式会社
FD宣言(お客様本位の業務運営宣言)
当社は、金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、以下の方針の下、保険代理店としての社会的責任を果たします。
方針1.お客様の最善の利益の追及
方針2.利益相反の適切な管理
方針3.重要な情報の分かりやすい提供
方針4.顧客にふさわしいサービスの提供
方針5.従業員教育・研修の推進
<お客様本位の業務運営に関する方針>
方針1.お客様の最善の利益の追求(原則2)
お客様の意向を把握・確認した上で、保険のプロとして、お客様にベストな提案を行い、お客様から「あなたに保険を任せて良かった」と言われることを目指します。
お客様からの当社サービスへの評価を確認するため、お客様にアンケート調査を実施し、サービス内容の改善を行います。
保険のプロとしての能力を確保するため、損害保険トータルプランナーの資格取得者を増やします。
・取組目標(2024年4月~2025年3月)
・お客様アンケート実施によるサービス内容の改善
アンケート実施: 30件(年間)
・損害保険トータルプランナーの資格取得者増加
増加数:1名(年間)
方針2.利益相反の適切な管理(原則3)お客様からの当社サービスへの評価を確認するため、お客様にアンケート調査を実施し、サービス内容の改善を行います。
保険のプロとしての能力を確保するため、損害保険トータルプランナーの資格取得者を増やします。
・取組目標(2024年4月~2025年3月)
・お客様アンケート実施によるサービス内容の改善
アンケート実施: 30件(年間)
・損害保険トータルプランナーの資格取得者増加
増加数:1名(年間)
お客様との利益相反の可能性を正確に把握・管理します。
この為、保険会社の研修を活用するほか、外部監査を実施し、指摘事項がある場合は、訂正することでお客様との利益相反を無くしていきます。
また、当社の利益とお客様の利益が相反する場合は、お客様の利益を最優先に考えるというプロ代理店としての職業倫理を社員全員で共有します。
・取組目標(2024年4月~2025年3月)
・保険会社の研修資料等で、お客様との利益相反事例を学習し、防止策について
議論する会議の実施:実施目標:12回(年間)
・支店への外部監査を実施し、お客様との利益相反事例の有無を調査。
調査実施目標:3支店(年間)
方針3.手数料等の明確化(原則4)この為、保険会社の研修を活用するほか、外部監査を実施し、指摘事項がある場合は、訂正することでお客様との利益相反を無くしていきます。
また、当社の利益とお客様の利益が相反する場合は、お客様の利益を最優先に考えるというプロ代理店としての職業倫理を社員全員で共有します。
・取組目標(2024年4月~2025年3月)
・保険会社の研修資料等で、お客様との利益相反事例を学習し、防止策について
議論する会議の実施:実施目標:12回(年間)
・支店への外部監査を実施し、お客様との利益相反事例の有無を調査。
調査実施目標:3支店(年間)
当社は保険代理店であり、保険会社から受領する代理店手数料を顧客に開示することは行っていません。
方針4.重要な情報の分かりやすい提供(原則5)
お客様の意向を把握し、お客様が必要とする情報を分かりやすく提供します。この為、お客様への情報提供勉強会を実施します。
お客様からの苦情・お褒めの言葉は、お客様という鏡に映った当社の顔と考え、その声に謙虚に耳を傾けると同時に、苦情については、原因分析、再発防止策を実施することで、顧客満足度の向上に活用します。
また、高齢者に対しては、丁寧な対応を心掛け、親族の同席・複数回の面談による説明を行い、その内容を対応記録シートに記録し、検証を実施します。
・取組目標(2024年4月~2025年3月)
・お客様への情報提供勉強会の実施:実施目標:12回(年間)
・お客様の声という実例を通して、苦情などの失敗事例の共有を行い
苦情件数を減少させます 苦情減少目標件数: 1件(前年対比)
方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(原則6)お客様からの苦情・お褒めの言葉は、お客様という鏡に映った当社の顔と考え、その声に謙虚に耳を傾けると同時に、苦情については、原因分析、再発防止策を実施することで、顧客満足度の向上に活用します。
また、高齢者に対しては、丁寧な対応を心掛け、親族の同席・複数回の面談による説明を行い、その内容を対応記録シートに記録し、検証を実施します。
・取組目標(2024年4月~2025年3月)
・お客様への情報提供勉強会の実施:実施目標:12回(年間)
・お客様の声という実例を通して、苦情などの失敗事例の共有を行い
苦情件数を減少させます 苦情減少目標件数: 1件(前年対比)
お客様を取り巻く状況を分析・把握し、お客様のリスクに合った適切な商品・サービスを提供します。
販売方針に基づき、意向把握、比較説明、推奨販売の募集プロセスを適切に実施し、対応記録シートに記録、検証していきます。
・取組目標(2024年4月~2025年3月)
・募集プロセスの対応記録シートの検証目標: 100件(年間)
方針6.従業員教育・研修の推進(原則7)販売方針に基づき、意向把握、比較説明、推奨販売の募集プロセスを適切に実施し、対応記録シートに記録、検証していきます。
・取組目標(2024年4月~2025年3月)
・募集プロセスの対応記録シートの検証目標: 100件(年間)
保険代理店の資産は、「人」と考え、社員に対する専門的知識の教育・研修を通して、人材という資産の価値を高め、かつコンプライアンス意識を高めていきます。
また、社員が専門知識に関する資格を取得した場合は、資格手当を支給することで、社員の専門知識取得への動機付けを推進します。
・取組目標(2024年4月~2025年3月)
・社員研修実施目標:12回(年間)
・資格取得報奨金制度の創設
また、社員が専門知識に関する資格を取得した場合は、資格手当を支給することで、社員の専門知識取得への動機付けを推進します。
・取組目標(2024年4月~2025年3月)
・社員研修実施目標:12回(年間)
・資格取得報奨金制度の創設
【表1-1】当社「お客様本位の業務運営に関する方針」と
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係
| 当社方針 | |
|---|---|
| 冒頭の前文 | 原則1 |
| 方針1.お客様の最善の利益の追及 | 原則2 |
| 方針2.利益相反の適切な管理 | 原則3 |
| 方針3.手数料等の明確化
*当社は保険代理店であり、保険会社から受領する
代理店手数料を顧客に開示することは行っていません |
原則4 |
| 方針4.重要な情報の分かりやすい提供
*金融庁原則5の注2:当社では、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨を行っていません
|
原則5 |
| 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供
*金融庁原則6の注2:当社では、複数の金融商品・サービスをパケージとして販売していません
注3:当社では、金融商品の組成に携わっていません |
原則6 |
| 方針6.従業員教育・研修の推進
*金融庁原則7の補充原則1~5:当社では、金融商品の組成に携わることは行っていません
|
原則7 |
【「お客様本位の業務運営に関する方針」に係る成果指標(KPI)】
(2024年4月~2025年3月)方針1.お客様の最善の利益の追及
| お客様アンケート | 30件(年間) | 35件(年間) |
| 損害保険トータルプランナー資格者の増加 | 増加数:1名 2023年度の資格者数:1名 |
増加数:2名 2024年度の資格者数:3名 |
| 利益相反勉強会実施数 | 12件(年間) | 12件(年間) |
| 外部監査実施支店数 | 3支店 | 3支店 |
| お客様への情報提供勉強会の実施数 | 12回(年間) | 12回(年間) |
| 苦情数の減少 | 減少数:1件 2023年度の苦情数:8件 |
減少数:2件 2024年度の苦情数:6件 |
| 募集プロセスの対応記録シートの検証数 | 100件(年間) | 110件(年間) |
| 社員研修実施数 | 12回(年間) | 12回(年間) |
| 資格取得奨励金制度 | 損害保険トータルプランナーの資格手当創設 | 損保トータル保険プランナーの資格手当:5千円 |
制定日:2024年10月1日
更新日:2025年12月15日
更新日:2025年12月15日
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」
「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表
「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表
掲載・更新年月日:2025年12月15日
| 金融事業者の名称 | 日本インシュアランスグループ株式会社 |
|---|---|
| ■取組方針掲載ページのURL: | http://www.hoken-group.jp/fd-declaration/ |
| ■取組状況掲載ページのURL: | http://www.hoken-group.jp/fd-declaration/ |
| 原則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 方針1.お客様の最善の利益の追求(取組目標) | 方針1.お客様の最善の利益の追求(成果) | |
| 注 | 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・構成に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 | 実施 | 方針1.お客様の最善の利益の追求(取組目標) | 方針1.お客様の最善の利益の追求(成果) | |
| 原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 方針2.利益相反の適切な管理(目標) | 方針2.利益相反の適切な管理(成果) | |
| 注 | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
|
実施 | 方針2.利益相反の適切な管理(取組目標) | 方針2.利益相反の適切な管理(成果) | |
| 原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
不実施 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 方針4.重要な情報の分かりやすい提供(取組目標) | 方針4.重要な情報の分かりやすい提供(成果) | |
| 注1 | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
|
実施 | 方針4.重要な情報の分かりやすい提供(取組目標) | 方針4.重要な情報の分かりやすい提供(成果) | |
| 注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注3 | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 方針4.重要な情報の分かりやすい提供(取組目標) | 方針4.重要な情報の分かりやすい提供(成果) | |
| 注4 | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 方針4.重要な情報の分かりやすい提供(取組目標) | 方針4.重要な情報の分かりやすい提供(成果) | |
| 注5 | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 方針4.重要な情報の分かりやすい提供(取組目標) | 方針4.重要な情報の分かりやすい提供(成果) | |
| 原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(取組目標) | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(成果) | |
| 注1 | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
|
実施 | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(取組目標) | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(成果) | |
| 注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注4 | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(取組目標) | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(成果) | |
| 注5 | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(取組目標) | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(成果) | |
| 注6 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 | 実施 | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(取組目標) | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(成果) | |
| 注7 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 | 実施 | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(取組目標) | 方針5.顧客にふさわしいサービスの提供(成果) | |
| 原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 方針6.従業員教育・研修の推進(取組目標) | 方針6.従業員教育・研修の推進(成果) | |
| 注 | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 方針6.従業員教育・研修の推進(取組目標) | 方針6.従業員教育・研修の推進(成果) | |
| 補充原則1 | 【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 |
非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 補充原則2 | 【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 |
非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 補充原則3 | 【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 |
非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 補充原則4 | 【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 |
非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 補充原則5 | 【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 |
非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 | |
| 注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | 表1-1 | 表1-1 |
| 部署 | 本社 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話番号:03-3667-7531 メールアドレス:ohmura@hoken-group.jp(担当者) |




























